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最高裁判所第三小法廷 昭和55年(オ)864号 判決 1981年2月24日

上告人

山下幸子

右訴訟代理人

三森淳

赤松岳

被上告人

本道昌男

右訴訟代理人

橋本辰夫

川越憲治

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人三森淳、同赤松岳の上告理由について

原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件抵当権設定登記の債務者の表示は実体と符合しないが、右不一致は右抵当権設定登記そのものを無効とするものではないとした原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(伊藤正己 環昌一 横井大三 寺田治郎)

上告代理人三森淳、同赤松岳の上告理由

原判決は、不動産登記法第六三条の解釈適用の誤りがあり、それが判決に影響を及ぼしたことが明らかであるから、民事訴訟法第三九四条後段、及び、同第四〇七条第一項、又は、同第四〇八条第一号により破毀さるべきである。

一、原判決理由一、の二行目以下、及び同二枚目裏二行目以下によれば、「上告人の代理人夫訴外山下満彦と被上告人の前主訴外桜井実の代理人本道教雄間に、昭和四八年八月一日訴外松下真治が右桜井実から金二〇〇万円を借受けるについて、その債務を担保するために本件土地に抵当権を設定する契約が締結されて、その設定登記がなされるに際し、その真実の債務者松下真治を誤つて上告人と表示したか、或いは、故意にそれがなされたかは、それが何れであつたとしても抗弁の当否に関係がない。」即ち、「その債務者の不一致は更正登記によりこれを訂正することができる程度のものであつて、いまだ本件抵当権設定登記そのものを無効とするものとは認められない。」とされる。然し、これは不動産登記法第六三条の解釈適用を誤つたものである。

二、更正の登記とは、既に完了されて存在する登記につき、当初の登記手続に原始的に「錯誤、又は、遺漏」があり、そのために登記面と実体面に不一致が生じた場合に、当該登記における当事者の正当な利益を保護し、併せて、登記の同一性が保持される限度において登記の過誤を是正し、以て、公共の信用性と正確性を維持するために認められた登記であるというべきである(法律学全集、有斐閣昭和四六年一二月発行、一六六頁以下、「更正登記に関する特則」)。

而して、その「錯誤」とは民法第九五条にいう「錯誤」と同義語であり、登記により公示された意思表示の内容と当事者の内心の意思とが一致せず、且つ、そのことを表意者たる当事者が知らなかつた場合をいう。即ち、民法における錯誤論は取引の動的安全を害しない限度において当事者の内心の意思における正当な利益を保護し静的安全をも尊重する制度であるから、仮令、更正登記の前と後において登記の同一性が保持されているとしても、その不一致を知つて居り乍ら、敢て相手方(本件の場合は上告人)の、債務者を担保提供者たる上告人に非ざる松下真治とする内心の意思を無視して登記手続をなした当事者(本件の場合は被上告人の前主桜井実)は、その錯誤を理由とする更正登記の保護の埓外にあるというべきである(浅井清信、「判例不動産登記法の研究」五九頁)。

三、昭和四八年八月一日締結された本件金銭消費貸借、並びに、抵当権設定契約における債務者は飽くまでも訴外松下真治であつて上告人ではないことは、被上告人が第一審においてそれが上告人であると主張していたにも拘らず、第一審判決がそうではないと認定した通りである。又、被上告人は原審の昭和五三年四月六日の口頭弁論においてその同日付準備書面第二項を陳述することによつてその債務者が上告人であるという従前の主張を撤回し、併せて、自ら原審において松下真治が桜井実から金二〇〇万円を借受けた旨主張し(原判決、事実摘示第二、の三、1の三、四行目)、上告人がその主張事実を認める(同第二、の四の抗弁事実に対する認否の三行目)ことによつて、その事実は原審において適法に確定された(民事訴訟法第四〇三条)。そうとすれば、乙第一号証の上告人を債務者とする借用証は、上告人もその代理人山下満彦も知らぬ間に債務者松下真治と債権者桜井実の代理人本道教雄の両名によつて偽造されたものである(甲第七号証はその後甲第一〇号証の示す郵便により上告人に送られた乙第一号証のコピーである。)ことは明らかである。

四、即ち、右金銭貸借、抵当権設定の話合は昭和四八年一日訴外吉田司法書士事務所でなされ、その際同事務所の事務員の勧めにより、桜井実の代理人本道教雄と松下真治の間において貸金の債務者を松下とするよりは上告人にして登記した方がよいということになつたのであるが(原審証人本道教雄尋問調書一七乃至二八、四〇)、その際、上告人代理人山下満彦は右事務所の内部に立ち籠めた煙草の煙が厭で一分間程戸外に出て了つて、さような予期しない話合に対しては聾桟敷に置かれていた(証人山下満彦の第一、二審各証言、上告人の原審昭和五三年四月六日付準備書面第一、三、成立に争いのない甲第八、九号証、第一審判決、事実摘示第三、)。このようにしてなされた上告人を債務者とする登記は上告人にとつては錯誤ということができるので、上告人がその更正登記を求めるのならば兎も角も、被上告人の前主桜井実(その代理人本道教雄)にとつては何等の錯誤もなく、却つて、相手方(上告人)の信頼と無対価で担保提供しようという善意を裏切つて私文書(乙第一号証)を偽造し、登記原簿に債務者ではない上告人を債務者と記載させ、以て、公正証書原本不実記載ともいうべき不正を故意に敢行したのであるから、これを以て不動産登記法第六三条にいう「錯誤」ということは到底言えず、それを理由とする更正登記申請はその正当な利益を有しないというべきである。

五、不動産登記法第六三条の「錯誤」には更正登記を求める一方当事者が故意に相手方の内心の意思、即ち、真実の私法上の合意に反することを知つて登記した場合を含むとする所論(原判決)は、実定法としてそれなりに充分な合理性を有する客観的な法の明文を無視してまで善意の相手方の犠牲の許に悪意不埓な当事者のみの静的安全を不当に偏重するものであつて、正義と衡平を理念とする法の精神に著しく背馳するものである。仮に、右第六三条の明文の中に一面の不合理があつたとしても、その法文は常に正義を指向し、正義に合しようという意味を持つているが故に法たるものである。従つて、徒らに明文に明らかに異る解釈をしてまで更正登記を認める枠を拡大することは、仮に立法政策論としての合理性を有していたとしても、実定法の解釈としては到底許さるべきものではない。尚、右第六三条にいう「遺漏」とは、単に真正の記載を欠くに止まるものをいうが、本件の場合は、上告人の真意に反するものではあるものの、債務者の記載がないのではなく、現にそれが存在し、唯、その「錯誤」が問われているのであるから「遺漏」の問題はない。

六、又、本件更正登記が認められるためには、「錯誤、遺漏」におけるその「錯誤」の程度が軽微であつて、更正しなくても当該登記が登記事項全体から見て実質関係の同一性を表わすに足ると認められる場合であることを要すると考えられる(杉之原舜一「不動産登記法」一九八頁、舟橋諄一「不動産登記法」一六六頁)。更正登記をしなくても実質関係において有効な登記として取扱われ得るような場合であることを要すると考えられる。ところが、金銭消費貸借、抵当権設定契約における「債務者」は必要不可欠な三人の当事者の一人であつて、「債務者」の錯誤のごときは正に重大な錯誤というべきであつて、到底軽微な錯誤ということはできない。そして、重要な錯誤は登記の同一性を害し、登記の信用にも係るものであるから、仮に、被上告人の前主桜井がその点につき故意ではなく、真実に錯誤に陥つていたとしても、その同一性、重要性の観点からも更正登記は許されないと思われる(通説、杉之原舜一、「不動産登記法」二一八頁、幾代通「同」八三頁、等、大阪地裁昭和二六年三月二八日判決、下裁集二巻三号四四五頁、東京地裁昭和三九年七月一七日判決、下裁集一五巻七号一八一三頁、判例総覧民事編二八巻五八六頁、京都地裁昭和四一年二月二五日判決、判例タイムズ一八九号一三九頁、判例時報四五四号五二頁、ジュリスト三四七号三頁、金融法務事情四三六号九頁)。依つて、債務者の表示に過誤があつてもそれは軽微であつて更正登記が許されると判断した原判決は、これに影響したことが明らかな法令違反を犯したものであるから、破毀を免れない。

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